司法書士補助者、書生君の奮闘記

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免責的債務引受(その3)

  2025.06.30
業務全般

気付いたのですが、免責的債務引受の契約だけの登記申請は、あまり無いんですね。

いや、そうでもないんですが。でも債務引受するための動機がありますからね。財産分与、贈与などと併せた手続きの方法を間違えると、あとで税務署から、贈与税や譲渡所得税がドカーンと来ることありますよ。

成程です。なんだか難しいですね。やっぱり、専門家に相談してからやった方がいいですね。
先生、ありがとうございました。

一人で悩まず、まずは専門家へお気軽にご相談ください。
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